読み書きが困難な方はデジタルツールの活用が出来ます
政令指定を受けた団体から、読み書きが困難な方へのみの提供です。
提供を受けた当事者は、ICT機器を使ってこれらを活用する事が出来ます。
第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。
3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
2 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
4 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」について
(平成20年6月18日公布、同年9月17日施行)
①教科書デジタルデータの提供 (第5条関係)
○ 教科書デジタルデータの文部科学大臣等※への提供を教科書発行者に義務づけ
○ 提供されたデジタルデータは、ボランティア団体など教科用特定図書等※の作成者に提供
※「教科用特定図書等」:教科用拡大図書、教科用点字図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るもの
※「文部科学大臣等」:文部科学大臣又は文部科学大臣が指定する者
②標準的な規格の策定・公表 (第6条関係)
○ 文部科学大臣は、教科用特定図書等について、標準規格を策定・公表
○ 教科書発行者は、標準規格に適合する教科用特定図書等を発行する努力義務を負う
③教科用特定図書等の無償給与 (第10条~第16条関係)
○ 小中学校の通常学級における教科用特定図書等の無償給与について法定化
○標準教科用特定図書等の需要数報告について法定化
④その他 (附則第1条関係)
○ 平成21年度において使用される検定教科書及び教科用特定図書等から適用